就業規則

就業規則

パートタイム労働者・有期雇用労働者就業規則

● 目的

この規則は、株式会社エムエル就業規則第2条第2項に基づき、パートタイム労働者及び有期雇用労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。 この規則に定めないことについては、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。

● 定義

この規則において「パートタイム労働者」及び「有期雇用労働者」の定義は以下のとおりとし、この規則ではパートタイム労働者及び有期雇用労働者を「パートタイム・有期雇用労働者」という。

・「通常労働者」  … 一連の業務を期間の定めが設けず、労働契約を締結している労働者。

・「短時間労働者」 … 一部の業務を通常の労働者の所定労働時間に比べて短い就業時間で労働契約を締結している労働者。

            ※雇用保険被保険者資格取得届では、週所定労働時間が30時間未満の労働者

・「有期雇用労働者」… 一部の業務を期間を定めを設け、労働契約を締結している労働者。

            ※雇用保険被保険者資格取得届では、週所定労働時間が30時間以上の労働者

 

● 規則の遵守

会社及びパートタイム・有期雇用労働者は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。